1981-11-10 第95回国会 参議院 法務委員会 第2号
最初は明治三十二年の大蔵省告示九号というものによりまして年三分六厘ということになっておりまして、それが昭和七年の十月一日から、大正十一年司法省令三号というものを改正いたしまして、年二分四厘ということになりました。さらに、昭和五十三年三月一日から供託規則三十三条の利率の定めを改正いたしまして、年一・二%ということになったわけでございます。
最初は明治三十二年の大蔵省告示九号というものによりまして年三分六厘ということになっておりまして、それが昭和七年の十月一日から、大正十一年司法省令三号というものを改正いたしまして、年二分四厘ということになりました。さらに、昭和五十三年三月一日から供託規則三十三条の利率の定めを改正いたしまして、年一・二%ということになったわけでございます。
続いて、昭和七年十月一日から、司法省令によりまして年二分四厘の利息ということになりました。さらに、昭和五十三年三月一日に供託規則の三十三条の改正によりまして年一・二%ということになりまして、現在に至っておるというのが実情でございます。
アイヌの人たちは、司法省令第四十七号によって「樺太「アイヌ」人ノ定籍ニ關スル件左ノ通相定ム」として戸籍を得るようになっているのですよ。だけれども、それ以降オロッコとかギリヤークというような人たちにはこれが適用されてないのですよ。法律に適用されてなくて、軍人と同じような仕事をさせておいて、これは法律ではないから恩給の適用というものは受けられませんよというような、そんなばかなことはないでしょう。
司法省令として出ておるわけであります。この監獄法施行規則の中に二色の性格のものが含まれておるものと理解しております。
そこで、現在の、二十二年の戸籍法ができます前に、昭和二十一年の司法省令四十七号というものがございまして、これはポツダム政令でございますが、司令部の指示に基づいて現行法と同じような趣旨の届け出の規定がここで生まれたわけでございます。
その第六点は、従来ありました命令の廃止規定でありまして、すなわち、昭和二十一年厚生省令、内務省令、司法省令第一号の朝鮮人、中華民国人、本島人及び本籍を北緯三十度以南(口の島を含む)の鹿兒島県または沖縄県に有する者の登録令及び昭和二十五年政令第二百二十七号、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令の二命令を本法案において廃止した点であります。
○岡田信次君 船舶運営会の清算につきましては、すでに昭和十七年逓信、司法省令二の戦時海運管理令二基ク船舶運営会ノ登記及清算二関スル件というのが制定されているにもかかわらず、特に本法律案を必要とする理由は如何ですか。
○伊藤修君 今政府委員の不正防止に関するところの御説明を伺つたのですが、御説明だけでとどまるのか、或いは本法にその旨を記載するのか、或いは先に出されたところの三十二年の五月十二日附の司法省令第十一号の施行細則にこれを明記するのが、法文上の点を明らかにして頂きたい。
從來登記薄の謄抄本の交付等に関する手数法は司法省令で定められておつたのでありますけれども、最近の立法の傾向といたしまして、かような手数料の額は法律の委任に基いて政令で定められるのが通例でございますので、この不動産登記法の第二十一條を改正いたしました。手数料の額は政令を以てこれを定めるということにいたしました。
本案は、刑事訴訟法の実施に伴い、旧刑事訴訟法のもとにおいて制定されていた大正十三年司法省令第十一号、証人、鑑定人、通訳又は飜訳人等に旅費、日当及び止宿料等給與の件を改正し、かつ國費支出の根拠を明確にするため、これを法律にしようとするものであります。
まず不動産登記法の改正におきましては、現在司法省令をもつて定められております登記簿の謄抄本の交付等に関する手数料の額を、政令で定めることといたしますとともに、從來明治三十五年勅令第五号に基いて、省令により登記嘱託官吏として指定された者については、代理委任状の提出を要しないものとされていましたのを、その内容を整備して勅令にかえ法律に規定することといたしました。
然るにその際は裁判所法施行法に基きます政令及びその委任に基きます司法省令によりまして、それぞれ地方裁判所を司法事務局と読み替えたに過ぎないのでございまして、法律の形式といたしましては、現在尚地方裁判所というふうになつておるのでございます。
本案は、新刑事訴訟法の実施に伴い、旧刑事訴訟法の下において制定されていた大正十三年司法省令第十一号、証人、鑑定人、通事又は飜訳人に旅費、日当、止宿料給與の件を改正し、且つ國費支出の根拠を明確にするため立案されたものでございまして、新刑事訴訟法によれば、被告人、被疑者、又は弁護人、若しくは檢察官は、それぞれ証拠保全のため、裁判官に証人尋問等の請求をなすことができることになつております。
本案は、刑事訴訟法の実施に伴い、旧刑事事訴訟法のもとにおいて制定されていた大正十三年司法省令第十一号証人、鑑定人、通事または飜訳人に旅費、日当、止宿料給與の件を改正し、かつ國費支出の根拠を明確にするため、これを法律にしようとするものであります。
本案は、刑事訴訟法の実施に伴い、旧刑事訴訟法の下において制定されていた大正十三年司法省令第十一号証人、鑑定人、通事又は飜訳人に旅費、日当、止宿料給與の件を改正し、且つ國費支出の根拠を明確にするため、これを法律にしようとするものであります。
○政府委員(佐藤達夫君) 丁度司法大臣が内閣法にいう主任大臣として司法省令を出すというのと、その点は同じことになると考えております。
これはいずれもその點はポツダム勅令に基く司法省令で相當詳しい屆出事項が記載されております。これをここに一々記載することは煩に堪えませんので、命令で定めるということに譲つたわけであります。と同時に新しいことは醫師、助産婦その他出産に立ち會つた者の出産證明書を添附せしむことになつております。
○奧野政府委員 命令というのは、結局今後司法省令に代つて法務廳令ということになりますが、その届出書のひな形の中にその形式が定められるわけであります。
なお、昭和二十一年司法省令第四十七號で、出生または死亡届をそれぞれ事件發生地で届け出さすこととなつておりますが、本改正にあたり、これを戸籍法中に織りこみ、右省令は廢止することにいたしました。第五十一條、第八十八條、第八十九條及び第百三十八條等が、これに關する規定であります。
尚昭和二十一年司法省令第四十七號で、出生又は死亡届をそれぞれ事件發生地で届け出さすことになつておりますが、本改正に當り、これを戸籍法中に織り込み、右省令は廢止することにいたしました。第五十一條、第八十八條、第八十九條及び第百三十八條等が、これに關する規定であります。 第六は、子の名には、常用平易な文字を使用せしめて、もつて當用漢字表制定の趣旨に添うため、新たに第五十條の規定を設けております。